Q.【Gmail送信者ガイドライン】購読解除・オプトイン/オプトアウトについて
Answer
2024年2月より変更される「Gmail送信者ガイドライン」の関連FAQです。
※「Gmail送信者ガイドライン変更対策セミナー」にてお寄せいただいた本カテゴリのご質問についてもこちらで回答致します。
※質問項目をクリックすると回答が表示されます。
ワンクリック解除の対応は何をすればよいですか?
メールヘッダ情報を書き換えることで、ワンクリック解除に対応しております。
2024/1/10のバージョンアップにて対応いたしました。
ワンクリック解除の対応について
購読解除のご案内が必要なメールについて教えてください。
特定電子メール法では「広告宣伝メール」は購読解除のご案内が必要と定めております。
詳しくは総務省より発行されている下記パンフレットをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
メール本文の配信停止案内で、ワンクリック解除に対応してますか?
ワンクリック解除は、配信する際のメールヘッダ情報を編集することで有効になります。
この対応は弊社で実施いたします。
ワンクリック解除の対応について
オプトインが取れていれば、オプトアウトは不要ですか?
必要です。
広告宣伝メールの配信において、オプトアウトは特定電子メール法の表示義務で定められております。
オプトイン方式の例外「 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合」に当てはまる場合は、広告宣伝メールを配信しても良いですか?
問題ございません。
ただ、インターネット上で収集できるメールアドレスには、広告宣伝メールお断りとしている企業のメールアドレスが含まれていたり、既に使われていないメールアドレスが収集される可能性があります。
メール配信に当たって、メールアドレスの有効性を定期的に見直していただきますようお願いいたします。
営利目的(広告宣伝メール)と判断される基準を教えてください。
特定電子メール法では「広告宣伝メール」が対象であると記載があり、それ以上の詳細は定められておりません。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_pamphlet.pdf
広告宣伝メールではないメールとしては、例えば規約改定、オフィス所在地変更など周知が必要な場合などが考えられます。
マイページへログインして、「~より「配信しない」にチェックを入れてください 」という解除の仕方は、「容易ではない」解除方法となりますか?
Google社の判断が明確にはわかりかねてしまいますが、
一般的には「容易ではない」と言われております。
念の為、配配メールの解除フォームをご利用頂く等により、
容易な仕組みを構築いただくことを推奨いたします。
パスワード発行メールのような、営業目的以外のメールにも購読解除のご案内は必要ですか。
法律上は不要でございますが、Google社がどのような仕組みで購読解除案内の有無を判定しているかがわかりかねますため、不要と明言することが困難な状況にございます。
可能であればご案内いただくと、安心かと存じます。
商品購入者にオプトイン取得出来ていませんが、解除フォームを設置すれば問題はないですか。
オプトアウトのみではなく、オプトインは必要となります。
商品購入者がアクセスするページ上にメールマガジンを配信する旨を記載頂いた方が安心と存じます。
お客様の問題を解決できましたか?
はい
いいえ
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