メールの法律『特定電子メール法』とは?

メルマガ配信、メールマーケティングを行うにあたり、担当者の方には必ず知っておいてほしいこと。

それは、「特定電子メール法」についてです。

罰則を伴う法令であるとともに、違反して処罰の対象となった場合、企業イメージの大きな毀損となります。

 ここでは、
〇特定電子メール法とはどんな法律なのか、
〇違反した場合にどのような罰則があるのか、

 また
〇気を付けるべきポイント
 をお伝えします。

法律成立の背景 と 対象

正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」。
「特定電子メール法」または「迷惑メール防止法」とも呼ばれます。

迷惑メールを規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年に施行された法律です。

この法律が制定されたのは、2001年ごろ、携帯電話からのインターネット接続の普及に伴って、電子メールによる一方的な広告宣伝メールを送りつける「迷惑メール」が社会問題となったことが背景としてあります。

その後、実効性の強化のため、2005年には特定電子メール(広告宣伝メール)の範囲拡大や架空アドレス宛の送信の禁止が定められ、
2008年には、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトイン規制」が導入されました。

この法律は、広告や宣伝を目的とする、メールが規制対象になります。基本的にはメルマガやメールマーケティングでの配信は対象になるとみていいでしょう。

違反した場合

特定電子メール法はれっきとした法律のため、違反した場合には当然ながら罰則を受けることとなります

もし違反をすると、総務大臣および内閣総理大臣により、規則に対する適合・改善命令などが発せられます。
また、違反の状況によって、
「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)」
が課せられることとなります。

罰則もありますが、違反し罰則を受けたという事実は企業イメージを大きく毀損します。
直接的なダメージの他、企業活動に大きな支障を生じる恐れがあります。

※配配メールにおいても違反が判明した場合、サービス提供を停止いたします。

特定電子メール法において守るべき3つのポイント

①オプトイン

オプトインとは
広告メールの送信について、受信者に対して事前に承諾を得ることを言います

つまり、許可を得ていない相手に対しては広告メールを送信してはいけません

例えば、
名簿業者から購入したリストや、
「え?」と思うかもしれませんが、自社のお客様であっても
メールを送る 許可を得ていない相手に対しては、広告メールを送信することはできません。

ただし、こちらのオプトイン規制にはいくつかの例外があります。

例外:名刺交換した人
『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント』によると、
例外規定として
「名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合」
とありますので、メルマガを送っても問題ありません。

例外:ホームページで公開されているメールアドレス
同じく例外規定として
「自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者
(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合」
とありますので、こちらも送って問題ありません。

ただし、どちらの場合も以下の注意点は必ず守ることが必要です。

・通信販売についての広告の場合
送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、
 特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することはできません。

・メール拒否記述がある場合
自己の電子メールアドレスの公表と併せて、
広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、
同意なく送信することはできません。

②オプトアウト

オプトアウトとは
メールの受信者が「配信を停止してほしい」という意思を申し出ることをいいます。

メールの送信者は、メールの受信者がメールの配信を望まなくなった時にスムーズにオプトアウトができるように、メール本文中に導線を用意する必要があります。

当然ながら、オプトアウトされた方には二度とメールを送ってはいけません

送信者の表示義務

承諾を得た(オプトインを取得した)相手に対して送付するときにも、
送信者に対して以下の表示が義務付けられています。

 ・送信者などの氏名または名称
 ・受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
 ・(上記の直前または直後の位置に)受信拒否の通知ができる旨の記載
 ・送信者などの住所
 ・苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL

これらの表示は、メルマガ内のどこかに表示すれば良い、というわけではありません。

受信者が容易に認識することができる任意の場所、と同法施行規則第7条に定められています。

電子メール本文の最初または最後に記載することが推奨されています
受信者にとってわかりやすく表示することが求められており、わかりずらくしたり、オプトアウトの通知先をリンク先とした場合、何度もクリックしないとたどりつかないようなものはNGです。

よりよいコミュニケーションのために

メールの送信者として、特定電子メール法は理解しておくべき法律です。
しかし、決して困難な内容ではありません。正しく理解した上で、コミュニケーションをより良いものとするメール配信を心がけましょう。

「特定電子メール法」については、以下のガイドラインが詳しいので合わせてお読みください。
参考:特定電子メールの送信等に関するガイドライン (総務省)
※本内容は執筆時の法律に基づきます。ご留意ください。

株式会社ラクス カスタマーサクセス担当:名嶋



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