特定電子メール法について

動画版(約7分)

特定電子メール法とその罰則

メールマーケティングを行うにあたり、担当者の方には必ず知っておいてほしいこと。

それが、「特定電子メール法」についてです。

罰則を伴う法令であるとともに、違反して処罰の対象となったい場合、企業イメージの大きな毀損となります。

ここでは、特定電子メール法とはどんな法律なのか、
違反した場合にどのような罰則があるのかについてを解説します。

特定電子メール法とはどんな法律か

「特定電子メール法」の正式名称は

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」

といい、
2002年に総務省により成立、その年7月に施行された法律です。

法律が制定された背景には、インターネットの普及に伴い、
迷惑メールが氾濫し社会問題となったことがあります。



その後、2005年には「特定電子メール」が示す範囲が拡大され、
架空アドレス宛ての送信の禁止が定められ、
2008年にはオプトイン規制が導入されました。

※この法律の詳細については、一般財団法人日本データ通信協会による以下のページをご覧ください。
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html

メール配信を行う担当者が必ず理解しなければいけないポイント

1.オプトインでメール送信の承諾を取らなければいけない

オプトインとは、広告メールの送信について、
受信者に対して事前に承諾を得ることを言います。

つまり、許可を得ていない相手に対しては広告メールを送信してはいけません。

例えば、
名簿業者から購入したリストや、
自社のお客様であってもメールを送る 許可を得ていない相手に対して
広告メールを送信することはできません。


例外:名刺交換した人

 『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント』によると、
例外規定として
「名刺などの書面により自己の電子メールアドレスを通知した者に対して送信する場合」
とありますので、
メルマガを送っても問題ありません。 
例外:ホームページで公開されているメールアドレス

同じく例外規定として
「自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している者
(個人の場合は、営業を営む場合の個人に限る。)に送信する場合」
とありますので、こちらも送って問題ありません。


ただし、どちらの場合も以下の注意点は必ず守ることが必要です。

通信販売についての広告の場合
送信される電子メールが通信販売等の電子メール広告の場合には、
 特定商取引法が適用されるため、請求・承諾なしに送信することはできません。

メール拒否記述がある場合
自己の電子メールアドレスの公表と併せて、
広告宣伝メールの送信をしないように求める旨が公表されている場合は、
同意なく送信することはできません。

2.送信者などの表示義務がある

承諾を得た(オプトインを取得した)相手に対して送付するときに、
送信者に対して以下の表示が義務付けられています。

 ・送信者などの氏名または名称
・受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレスまたはURL
・(上記の直前または直後の位置に)受信拒否の通知ができる旨の記載
・送信者などの住所
・苦情・問合せなどを受け付けることができる電話番号、電子メールアドレス、URL

3.メール配信を停止するオプトアウトを設置しなければいけない

オプトアウトとは、
メールの受信者が「配信を停止してほしい」という意思を申し出ることをいいます。

2.の「表示義務」の中にも記載しましたが、
メールの送信者は、
メールの受信者がメールの配信を望まなくなった時にスムーズにオプトアウトができるように、
メール本文中に導線を用意する必要があります

当然ながら、オプトアウトされた方には二度とメールを送ってはいけません。

「送信元アドレスのなりすまし」の禁止

上記3つ以外にも、「送信元アドレスのなりすまし」も禁止されています。

送信元アドレスをなりすましたり、表示しないようにすると違法となります。

違反した場合

特定電子メール法に違反した場合、当然ながら罰則を受けることとなります。

もし違反をすると、
総務大臣および内閣総理大臣により、規則に対する適合・改善命令などが発せられます。

また、違反の状況によって、

「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)」

が課せられることとなります。

罰則そのものよりも、違反し罰則を受けたという事実は
企業イメージを大きく毀損します。

直接的なダメージの他、企業活動に大きな支障を生じる恐れがあります。

※配配メールにおいても違反が判明した場合、サービス提供を停止いたします。

まとめ

メールマーケティングは導入障壁の低いマーケティング手法ではありますが、
実施するにあたっては、ルールを理解し、遵守する必要があります。

その中でも最低限のポイントは以下の4つ。


・受信者には必ず承諾を得る(オプトイン)
・送信するメールのルールを守る(表示義務)
・受信者が配信停止を申し出られる仕組みを用意する(オプトアウト)
・違反をすると罰則を受ける

これらの決まりごとは、
「迷惑メール」が社会問題となったために作られた ルールです。

「迷惑メール」とは、
いわゆる悪意のある迷惑メール業者から送られたメール のことだけを指すのではありません。

受信者が受け取りたくない、不愉快だと思うメールも迷惑メールと見なされます。

ユーザーとの良好な関係を築くためにも、ルールを順守して配信を行いましょう。

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